2020-01-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第2号
財政法二十九条は、法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に限り増額補正ができるとしています。なので、災害からの復旧復興と安全、安心の確保以外の項目を補正予算に入れることは、財政法に照らして適切ではありません。財政規律という点でも問題です。 二点目、公債発行額を低く見せかけていることです。
財政法二十九条は、法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に限り増額補正ができるとしています。なので、災害からの復旧復興と安全、安心の確保以外の項目を補正予算に入れることは、財政法に照らして適切ではありません。財政規律という点でも問題です。 二点目、公債発行額を低く見せかけていることです。
財政法二十九条は、法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に限り増額補正ができると規定しています。なので、災害からの復旧復興と安全、安心の確保以外の項目を補正予算に入れることは、財政法に照らして適切ではありません。 例えば、加工施設再編等緊急対策事業に二十一億円が計上されています。
御存じのとおり、本来、補正予算は、財政法二十九条により、国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に限り増額補正ができると規定されています。 第一次補正予算のように、本予算後に起きた自然災害に対する復旧復興の支援に係る補正予算の計上であれば、その必要性は納得できます。
御存じのように、本来であれば、補正予算は財政法二十九条において、国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に限り増額補正ができると規定されています。 今回はその趣旨から外れているものもあります。 例えば総務省関連では、マイナンバーカードに名前の旧姓を併記するためのシステム改修で百億円が計上されました。
財政法二十九条において、国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に限り増額補正ができるものと規定されています。その趣旨から外れている上、繰越しを見込んでいるかのような内容も目立ちます。去年の補正予算の議論においても指摘しましたが、このような補正予算が常態化しています。また、建設国債の追加発行は財政健全化に逆行しています。
まず、財政法二十九条において、国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に限り増額補正ができるものと規定されていますが、その趣旨から外れている上、大半は、一月以降に補正予算案が成立することから繰越しを見込んでいるかのような内容も目立ちます。